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こんにちは。鎌倉市長谷の書道教室・書家 篠原遙己(しのはらようこ)です。
ブログ投稿の中でも特に人気のこの記事。
書道教室を開業するときには手続きが必要なのか分からないですよね。
結構、色んな方から聞かれるのですが、
『書道教室って、どうやって始めたの?何か届けとか必要なの?』
はい。勿論しています!
書道教室の場合は国家資格がないですし、どこかに営業許可を取る必要はないので、税務署に『開業届』を出せば良いだけです。
個人事業の開業届出・廃業届出書をダウンロードして記入し、税務署に提出しておしまいです。
特に審査もないのでサラッと見られるだけ。
ハッキリ言って、とっても簡単でした。
届出書は税務署にも置いてあるので、プリントアウト出来ない人は取りに行けば貰えます。
が、記入の仕方は添付されていた見本を見ても、専門用語がたくさんでチンプンカンプンだったので、私なりにネット検索を駆使して、色々な方のサイトを参考にさせて頂いて記入しました。
そのお蔭か、税務署に提出した時には、特に訂正を求められることもなく、すんなりと受け取って貰えました。
自分が開業届に記入した時に大変だったと言う事もあり、私が記入する時に注意した点をまとめてみました。
これから開業する方の参考になれば嬉しいです。
↓これが開業届です。
A:屋号
書いても書かなくても大丈夫ですし、後から変更も出来ますよ。
B:開廃業日
開業届は、開業した日から1か月以内に提出する必要があるのですが、準備段階で備品を購入したりすると思うので、その辺りを考慮して日付を決めるといいと思います。
C:開廃業に伴う届出書の提出の有無
私の場合「青色申告承認申請書」も提出する予定だったので、上の行は「有」に〇。
「消費税に関する『課税事業者選択届出書』又は『事業廃止届出書』」は、提出しないので、下の行は「無」に〇です。
下の方は売り上げが1000万を超える場合なので、個人事業主なら最初はないですよね。
D:事業の概要
詳しく書いて、最後に『○○に付随する業務』と付け足しました。
因みに私の様に2つ以上の職種で開業届を出す場合は、2つとも記載します。
E:給与等の支払の状況
従業員が居なければ空欄でOK。
提出するときの注意点
届け出を出すときは必ず2通用意して、1枚は控えとして返却して貰うことを忘れずに!
屋号で銀行口座を開設する時に、開業した証明として使えます。
次に確定申告する際に青色にするか白色にするか?
ですが、
青色にすると65万円の控除が受けられます。
そして、2014年から白色でも帳簿の記帳が義務化されたので、どうせなら控除がある青色の方がお勧めです。
届け出はこちらからダウンロードできます。↓
所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書
実は開業届って出しても出さなくても、どっちでも良いのです。
だけど青色申告するなら必須ですし、出すのが当たり前だと思っています。
開業届を出していないからって、確定申告をしなくて良い訳ではありませんので、その辺は間違えないでくださいね~。
くれぐれも気付いたら脱税していた!って事にならないようにご注意を。
経費について
最後に経費について分からないことを税務署で確認してきました。
・子供の保育費⇒×
・持ち家の場合⇒×(固定資産税は使用面積部分だけ計上可能)
・光熱費⇒電気代、水道代の一部○
・携帯⇒○
・自分のお稽古代⇒○(研修費)
こんな感じで私は無事に開業し、個人事業主となりました!
書道教室に限らず、お教室を開く方の参考になればと思います。
大人や子供の習い事として書道はいかがですか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
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